基本施工料金
※ 掲載されている基本料金は税込みです。
※ 作業の難易度や所要時間などによって、追加料金が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 緊急出動後のお客様都合によるキャンセルには、キャンセル料(3,000円(税別))が発生することがございます。予めご了承ください。
※ アパートやマンションなどの賃貸物件の鍵開けのご依頼につきましては、防犯上の観点から、オーナーや不動産会社の許可または念書を必要とする場合がございます。予めご了承ください。
クーリング・オフについての告知
1:訪問販売(住居へのご訪問の時点)で申込をされた場合、
原則として受領書(書面)を受領した日を含む8日間は、施工完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス( 交換 / 修理 / 開錠 など)は、特定商取引法で定める「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から修理・工事を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
5:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.総額3,000円(税別)以下の場合
b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
6:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用は、当社が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更されている場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフ(部署)が窓口となります。
鍵の施工修理について特定商取引法に該当する
鍵の施工修理に関する取引は、特定商取引法(以下、特商法)の適用範囲に含まれます。特商法は、消費者の権利保護や公正な取引の促進を目的としており、事業者と消費者との間の契約に関する一定のルールを定めています。
鍵の施工修理において特商法が適用される理由として、次のような点が挙げられます。
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商取引の性質
鍵の施工修理は、消費者と事業者の間で商取引が行われる典型的な事例です。消費者は鍵の修理や交換を依頼し、事業者はそのサービスを提供するための契約が成立します。このような商取引が行われる場合、特商法の適用が求められます。
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商品やサービスの提供
鍵の施工修理は、サービス業の一環として行われます。消費者はサービスの提供を受けるために契約を締結し、事業者はそのサービスを提供する義務があります。特商法は、このようなサービス提供に関する契約にも適用されます。
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消費者保護の観点から
鍵の施工修理においては、消費者が事業者に対して信頼を置き、安心してサービスを受けることが重要です。特商法は、契約の公正性や透明性を確保し、消費者の権利を保護するための枠組みを提供します。これにより、消費者が不当な取引に巻き込まれるリスクが軽減されます。